2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
今回の改正案についてでございますが、配送業者でございますが、貨物の具体的内容等に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者であり、原則として、情を知らない他人を利用する場合に当たることとなるというふうに考えておりまして、今般の改正案、従来の間接正犯の概念に反するものではないというふうに考えてございます。
今回の改正案についてでございますが、配送業者でございますが、貨物の具体的内容等に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者であり、原則として、情を知らない他人を利用する場合に当たることとなるというふうに考えておりまして、今般の改正案、従来の間接正犯の概念に反するものではないというふうに考えてございます。
今般の改正案における他人、国内に貨物を入れる行為を行った他人でございますが、とは、配送業者のような、貨物の具体的内容物に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者を想定しており、基本的には商標権侵害者とはならないというふうに考えてございます。
差出人の方から得られるデータ、区分機から得られるデータ、こういったものがございますけれども、現在十分活用していないところがございますので、こういったものを活用いたしまして最適な配達エリアの在り方を見直す、あるいは自動的に最適な配達のルートを選定できるようにする。
具体的手口についてですけれども、差出人が法務省管轄支局国民訴訟通達センター、あるいは法務省被告管理事務局相談窓口などなど、もとより法務省の名は冠していますけれども実在しない組織を差出人としまして、はがきの文面でございますけれども、財産の差押えを強制的に執行するなどと不安をあおって、受取人から連絡を求める内容になっているということでございます。
架空請求に関連すると思われる消費生活相談のうち、国税庁関係機関をかたるものの事例といたしましては、国税庁を名乗る差出人から消費税の軽減税率のお知らせという封筒が届いたが、架空請求ではないか心配だというもの、あるいは、スマホの電話番号メールに国税庁から滞納税があるというメールが入ってきた、滞納などなく架空請求だと思うというものがございます。
何かいわば絶縁宣言のような文書が、これはちゃんと発出元が総務省の大臣官房秘書課というところですね、差出人でファクスが来たもののコピーでございます。 これが、総務委員会の、先週から、西村統計委員長にお越しいただきたい、しかしお越しいただけないという理由の一つとして、きょう、私たちの手元にございます。
二通目の差出人のところでございますが、これは日本科学技術振興財団の方の差し出しの名前あるいはメールアドレスが書いてありますので、ここは黒塗りにさせていただいて、名前のところ、小さな箱のところは名前を消させていただいて、その下のフロムのところは、北海道経産局の職員のメールアドレスがここにちょうど書いてありましたので黒塗りをさせていただいて、その下のツーというのは、まさに日本科学技術振興財団の関係者でございますので
これ、事情をよく知る関係者よりと、こういうふうな差出人の名前になっておりまして、この文書は獣医師会など関係箇所にも送付されたものと聞いております。
税関におきましては、貨物に適用されます通関手続の違いというものに関係なく、不正薬物や知的財産侵害物品の取締りというものの観点から、貨物の品名や差出人あるいは受取人の情報なども勘案いたしまして必要な検査、取締りというものを厳正に実施しているところでございます。
具体的には、UPUでは、国際郵便のセキュリティー強化のため、各国の郵便事業体が差出人や受取人の住所、氏名、内容品名とその価格、重量など、国際郵便物の通関に必要な情報を電子的かつ事前に名宛て国の税関に送付する、これは通称EADと申しますが、EADと呼ばれる取り組みを進めております。総務省としましては、UPUの場において、各国がこのEADに取り組むことを積極的に推進しているところであります。
どういう内容かといいますと、メールの差出人、メールの題名、中身、添付ファイルの名前、ウイルス名、それから情報流出先のサーバー、そして情報流出の日時、何かそうした一覧のような紙が既に存在をするというふうにも聞いているんですけれども、首を振っておられましたけれども、そのような事実はないということでよろしいでしょうか。
ただ、本人の名前宛てであり、実在する差出人で、タイトルも極めて、自分が所管している分野、よく来るようなタイトルであるということや、さらに手口が巧妙になっているということから、誰しもあり得ることではないかと。一回目はですよ、何度もやっちゃあれですけれども。
そこで、高市大臣に伺いたいんですが、この信書の定義、読み上げるまでもないんですが、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書と定義をされております。非常にこれ一般の人から見たら誤認するリスクが高いのではないのかなと思うのですが、大臣はこの信書の定義について、誤認をするリスクが高いのではないのかなと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 信書につきまして、平成十五年四月の信書便法の施行に合わせて、郵便法の中に、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書という明確な定義規定が設けられたところです。 総務省としては、この定義規定に基づいて制度の適正な運用を図っていくということにしております。
この意見について、その後部会において審議をいただいて、信書というのは、基本的通信手段としてのユニバーサルサービスの確保、そして憲法で保障された通信の秘密の保護の観点から、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」ということで、文書の内容に着目した内容基準によって定義されているものでございます。なおかつ規制対象とされているものでございます。
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」というふうに規定されております。これは郵便法第四条二項にございます。 信書に該当するか否かの判断は、文書の内容から実質的に行う必要がございます。
信書の定義でございますけれども、平成十五年四月の信書便法の施行に合わせまして、郵便法の中にそういうのがなかった定義でございます「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」という定義規定を設けたところでございます。
そして、私、総務省に聞いたんです、まずはこのクレジット、差出人というのは誰なんだ、誰がこれを書いたんだと。そうしたら、答えはこういうことでした。非常に日本語としてはわかりづらい概念でした。政府としての取り組みについて、総務省が事務局としてつくった文書ですと。ですから、書いたのは総務省です。 そこで聞きたいのは、では、指示、命令をする主体は一体誰なんですか。大臣、教えてください。
○黒岩委員 大臣、大体、差出人のない文書というのは、みんな痛くもない腹を探られるんですよ。 資料一、資料二で、資料二にはクレジットがあって資料一にはない。よくこんな不可思議な対応で、あれだけ問題になった資金規正法に対する疑念を、この二十二条の三の明確化を図ろうという、私はどうもその意図というものが、本当に、逆にはかりかねる。
同じものをやり取りしているんですが、何で帰りはオーケーかというと、差出人の意思の表示も事実の通知も終わっている文書であるため、応募者に返送する場合は信書に該当しないと。 こういうことでありまして、非常に分かりにくい。下手をすると、ちょっとしたことで、おじいちゃんもおばあちゃんもびっくりと、犯罪者になっちゃうんじゃないかという、こんなケースがあるということであります。
差出人は、我が国の麻生太郎財務大臣。内容は、資金洗浄対策を強化する法整備を早急に進めるという趣旨だったと記事には書いてございます。 具体的にこの書簡の内容はどのようなものだったのでしょうか。まず最初に教えていただきたいと思います。
ところが、今回は、差出人だけは違うけれども、同じものをコピーして、組織的に来ていることが明らかなんですよ。だから八割近い反対ということになっているんです。私は、そのように感じております。 パブリックコメントと新聞の世論調査という両者の比較は一概にできるものではありませんけれども、本法案の必要性が次第に国民に理解されてきていると私は思うんです。
このうち、万国郵便条約、それから同条約に基づき日本郵便株式会社が定めております国際郵便約款、これらの規定によりまして損害賠償の対象となっております書留郵便物及び小包郵便物につきましては、それらの郵便物の引受けを行いました引受局を通じまして差出人様に御連絡をいたしまして、現在、損害賠償の対応を進めているところでございます。
○中西健治君 普通郵便については差出人が分からないということで対応が難しいということなんだと思いますけれども、申し上げたとおり、名のり出た人がいる場合にはやはり何らかの対応をするべきなんじゃないかなというふうに私は思っております。その意見だけ申し上げて、この条約についてはこれで、質問は次に移りたいと思います。 続きまして、WTOの政府調達協定改正議定書についてお尋ねしたいと思います。
後ろめたいからこそ、差出人不明の文書がメモのような形で送られてきているのではないでしょうか。堂々たる論拠があるならば、しかとした人の名前で、内閣の責任者の名前でそのことをおっしゃればよい。
普通これを見ただけで、この上を見ただけで、差出人は日経クロスメディア営業局ですよ。営業局ですよ、これ。編集とかそういうところではないんですよ。営業局がヒューマントラスト社に営業で企画を持ちかけている文書です、これ。日経クロスメディア営業局は、当然宣伝の収入が目的ですよ。そしてヒューマントラスト社が広告料を払って、利益を得る企画であることは明らかですよ。